電気工事士法ってどんな法律?
この様な質問にお答えします。
電気工事士法とは
電気工事士法は今から約60年前、1960年(昭和35年)に公布された日本の法律です。
電気工事士法が制定された目的は本法の第1条にこう書かれています。
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
電気工事士法 第一条 (目的)
「電気工事の作業に従事するもの」を資格化して、業務範囲を国で定めることにより、事故や災害を未然に防げるようにきちんと法律を定めましょうということです。
ちなみにこの法律に違反した場合の罰則についても詳しく決められており、懲役又は罰金に問われる可能性もあります。
このように電気工事士法には電気工事士の業務範囲や罰則まで細かく規定されているのです。
一点補足をすると、事故や災害の防止は本法のみではなく電気事業法等のその他の法律と相まってはじめて本来の防止効果が発揮することとなります。
では、そもそも電気工事法の電気工事士とは一体何者なのか見ていきましょう。
電気工事士とは
電気工事士は、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。
発電所や建築物の設備に対して電気の配線をしたり、コンセントを設置したり電気工事を行える国家資格です。
電気工事士についてはこちらの記事にまとめていますのでご覧ください。
電気工事士法の構成
これら電気工事士法とは何なのかというところから罰則まで定められている電気工事士法の構成は下記のようになっています。
- 第1条 – (目的)
- 第2条 – (用語の定義)
- 第3条 – (電気工事士等)
- 第4条 – (電気工事士免状)
- 第5条 – (電気工事士等の義務)
- 第6条 – (電気工事士試験)
- 第7条 – (指定試験機関の指定等)
- 第8条 – 削除
- 第9条 – (報告の徴収)
- 第10条 – (手数料)
- 第11条 – 削除
- 第12条 – 削除
- 第13条 – (罰則)
まとめ
以上、電気工事士法の解説でしたがいかがでしたでしょうか。
電気工事士法とは、電気工事士に関する内容が規定された法律です。
電気工事士を資格化して何者かを定め、従事可能な電気工事の範囲を決めることにより災害防止の役割を果たしています。
電気工事士法は制定当時の適用範囲は今よりもだいぶ狭く、資格も旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみでした。
約60年もの間、時代の流れや実状に合わせながら法律も改正され続けているのです。
電気工事士を目指している方は是非とも一度目を通してみることをおすすめします。