電気工作物ってなに?
例えばどんなもの?
この様な質問にお答えします。
電気工作物とは
電気工作物とは一体何なんでしょう。
言葉から想像してもいまいちピンとこないですよね。
一応日本には電気事業法という法律があり、その中では以下のように定義されています。
電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
電気事業法 第二条 定義
絵を使って簡単に説明するとこんな感じです。
電気を供給するための火力発電所やダムなどの水力発電施設から送電線、変電所、配電線、住宅や工場の末端の電気機械器具まで、土地等に固定して設備された物をいいます
電気工作物ではないもの
では、逆に電気工作物でないものは何でしょう?
以下に電気工作物の対象外をまとめてみました。
自動車・航空機・船舶・鉄道車両等に設置される電気工作物及び単独回路で用いられる電圧30V未満の電気工作物は、電気事業法で定める電気工作物からは除外されています
これら航空機や車両等は他の法律で規定されているため対象外となっています。
また、30V未満の電気工作物は保安上危険性が少ないため対象外となっています。
電気工作物の種類
電気工作物の区分は図で表すと以下のようになります。
電気工作物は「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に大別され、「事業用電気工作物」は更に「自家用電気工作物」と「電気事業用電気工作物」に分類されます。
600V以下の電圧で受電(低圧受電)している一般住宅や小規模な店舗、事業所などの工作物をいいます。その他省電力な発電設備
一般住宅家屋や、コンビニなどの小さな店舗の屋内配電設備等。
ソーラーパネル(50kw未満)
一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。
自家用電気工作物と電気事業用電気工作物に分類されます。
電力会社等の電気を供給する事業の為に使用する電気工作物です。
先ほどの図でいえば、発電所から住宅までの配電線までが対象となります。
火力・風力・水力・原子力発電設備等
一般電気工作物と電気事業用電気工作物以外のものが対象で、
工場や大きなビルなど電力会社から高圧及び特別高圧で受電するものをいいます。
- 電力会社から600V以上の電圧で受電しているもの
- 構外にわたる電線路を有しているもの
- 省電力発電設備以外の発電設備が構内に設置されているもの
キュービクル等の高圧受電設備
まとめ
以上、電気工作物の解説でしたがいかがでしたでしょうか?
電気工作物とは毎日皆さんが暮らしている一般住宅から、大きな発電所まで実はとても身近に存在していた物なのです。
「電気工作物」と難しい名前はしておりますが、日々の生活に密接に関わっており欠かすことができない設備です。
そして、これらの電気設備はもちろんながら故障などが発生して正常に動かなくなってしまうことがあります。
そうならないためにも「電気工事士」や「電気主任技術者」などの国家資格を有している人たちが日々安全点検・メンテナンスを行っているのです。
電気工事士についてはコチラの記事をご覧ください。