建築基準法って何?
このような質問にお答えします。
建築基準法とは
建築基準法は今から70年前の1950年(昭和25年)に施行されました。
それから大きな震災や社会経済の影響を反映しつつ改正を繰り返して現在に至ります。
では、建築基準法が作られた目的とは一体なんなのでしょうか?
その目的は建築基準法の第1条にこう書かれています。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法 第1条 目的
何やら難しい言葉で書かれていますが、簡単に言うと「建物を建てる時のルール」が定められているのです。
例えば、あなたの家の隣に大きなビルが建ってしまい日当たりが悪くなってしまったらどうでしょう?
大きな工場が出来て工場排水を垂れ流し、24時間騒がしかったとしたら・・・。
自分の勤めているビルに消火栓もなく非常階段すらなかったら・・・。
これはあくまで一例です。
この話を聞けば「国民の生命、健康及び財産の保護を図り」という一文には色々なケースが含まれることが納得できるかと思います。
このように、人の生命や財産を守るために制定されたのが、この建築基準法なのです。
建築基準法の構成
建築基準法の構成は下記のようになっています。
- 第1章 – 総則(第1条~第18条)
- 第2章 – 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条~第41条)
- 第3章 – 都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備(第41条の2~第68条の9)
- 第4章 – 建築協定(第68条の10~第68条の26)
- 第5章 – 建築審査会(第69条~第77条)
- 第6章 – 雑則(第84条~第97条の6)
- 第7章 – 罰則(第98条~第103条)
建築物の構造、設備、用途、敷地、その敷地にどんな用途でどんな規模の建物が建てられるのか、建物の床面積や建築面積の上限は何m2か、違反した際の罰則まで細かいルールが定められています。
もちろん、建築士や建築設備士等を目指している方々は、試験範囲に含まれていますので内容を把握しておかなければなりません。
まとめ
以上、建築基準法を簡単に解説いたしましたがいかがでしょう。
建物を建てるルールはこの建築基準法だけではなく、実際には他にも色々な法律が重なり合って建築物が建てられます。
しかし、その中でも一番の根幹の法律がこの建築基準法です。
日頃建築物の中で過ごすのが当たり前な私たちは、この厳しい法律のおかげで生命・健康・財産が守られ、安全・快適に生活できています。
そして建物の構造・設備・用途や土地に対してルールを定めたのが建築基準法です。
なんとなくお判り頂けたでしょうか。
皆さんが良く耳にする一級建築士はこの法律を元に建築物を設計しているのです。
建築士や、その法律についてはこちらの記事をご覧ください。