電気工事士ってどんな資格?
この様な質問についてお答えします。
「自宅の壁のコンセントが足りないからDIYで増設したい」
こんな事を思ったことはありませんか?
実はこの「コンセント増設」も電気工事士の資格がなければやってはいけない作業なのです。
- 電気工事士とは何者か
- 電気工事士の種類
電気工事士とは
電気工事士とは一体何者なのか?
その答えは電気工事士法の中にあります。
電気工事士法は日本の法律であり、電気工事士の為の法律です。
そして、電気工事士はこの電気工事士法により定められた国家資格なのです。
電気工事士法についてはコチラの記事をご覧ください。
その電気工事士法には電気工事士についてこう書かれています。
この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
電気工事士法 第二条 (用語の定義)
電気工事士とは「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」のことをいう。
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
電気工事士法 第三条 (電気工事士等)
第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物の電気工事作業をしてはいけない(最大電力500kw未満に限る)
ちなみに自家用電気工作物とは工場や変電所とかで使う高電圧な電気を使いそうな危険な感じがする機械とかです
電気工作物についての詳細はコチラの記事をご覧ください。
第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
電気工事士法 第三条 (電気工事士等)
電気工事士でなければ一般用電気工作物の電気工事作業をしてはいけない。
ちなみに一般用電気工作物とは一般住宅とか小さなお店などで電気を使うために設置する機械とかです
このように電気工事士は日本の法律で定められた国家資格であり、電気工事士でなければやってはいけない作業が決まっているのです。
電気工事士の種類
そして、電気工事士の種類についてもこう定められています。
電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
電気工事士法 第四条 (電気工事士免状)
電気工事士の資格は2種類ある
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
では、「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」の違いは一体何なのか?
先にも少し説明しましたがもう少し詳しく見ていきましょう。
第一種電気工事士
- 500kW未満の自家用電気工作物
(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)
(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く) - 一般用電気工作物
(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等) - 資格取得に電気工事の実務経験を有する
第二種電気工事士
- 一般用電気工作物
(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等) - 資格取得に実務経験は不要
簡単に説明すると、第一種電気工事士は第二種電気工事士の上位資格です。
その違いは作業できる範囲にあり、第二種よりも第一種のほうが作業できる範囲が大きくなります。
そして、第二種は試験に合格すれば誰でも取得できる資格ですが、第一種は試験自体は誰にでも受けられますが、免許の取得に実務経験が必要となります。
まとめ
以上、電気工事士を簡単に解説しましたがいかがでしたでしょうか?
一般家庭のコンセントなどの設置工事は誰がやっても良いわけではなく、第一種または第二種電気工事士の資格が必要であることが電気工事士法に定められています。
建物や設備に対して電気の配線をしたり、コンセントを設置したりする電気工事を行える国家資格が電気工事士であり、普段何気なく使用しているコンセントも電気工事士が設置したものなのです。
生活に密接した非常に人気な資格であり、第二種に関しては毎年10万人以上を超える受験者が資格取得に向けて挑戦しています。
電気工事に興味がある方は第一歩として第二種電気工事士資格の取得に向けて勉強してみてはいかがでしょうか?
就職の際にも当然ながら無資格者よりも有利になりますので、是非とも挑戦してみてください!